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Japan Export Guide · A13

韓国食品を日本へ輸出する際の輸入届出手続き

厚生労働省検疫所への届出、書類審査・検査、税関手続きまで

K-MARKET GLOBAL 編集部 · 2026.10.26
テーマ参考イメージ

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最初に確認すべきルール

韓国の加工食品が日本の店頭に並ぶまでには、契約と船積みだけでは足りない。販売又は営業に用いる食品等を輸入する者は、食品衛生法第27条に基づき、厚生労働省の検疫所へ輸入届出を行う必要がある。韓国メーカーと日本側輸入者の事前協力が不可欠だ。

1. 品目と輸入者を明確にする

菓子、飲料、ソース、発酵食品では原材料、添加物、製造方法が異なる。届出する日本の輸入者、製造者、製造施設、用途を決める。食品、添加物だけでなく器具や容器包装等も対象になる。販売用であれば少量や郵便物だから自動的に免除されるわけではない。

2. 韓国メーカーが整える資料

品名、原産国、製造者、製造場所、原材料、添加物、製法、用途などの情報が必要になる。原材料配合表、製造工程図、製品規格書、試験結果、製品写真を準備し、実物とインボイスに記された内容を一致させたい。

3. 船積み前の輸入相談

日本と韓国では食品添加物の使用基準が異なる場合がある。初めて扱う商品は輸入者を通じて検疫所に事前相談する。到着予定日の7日前から届出を受け付ける事前届出制度も用意されている。

4. 食品等輸入届出書の提出

輸入者は到着港・空港を管轄する検疫所へ届出書と必要資料を提出する。所定の電子手続きも利用できる。肉類、乳製品など一部の品目では輸出国政府の衛生証明書等が必要になるため、品目別に確認したい。

5. 書類審査と検査の判断

食品衛生監視員は規格基準、添加物、危害物質、製造施設の違反履歴などを審査する。必要に応じて検査命令、指導検査、モニタリング検査等が実施されるが、制度ごとに扱いは異なる。すべての貨物に同一の実物検査が行われるわけではない。

6. 届出済証と税関手続き

適合と判断されると届出済証が交付される。その後、インボイス、パッキングリスト、運送書類等を用い、税関の輸入申告や関税・消費税に関する手続きに進む。食品衛生の確認と税関の輸入許可は別の段階だ。

7. 日本語の食品表示は別途必要

輸入届出を終えても店頭表示義務が自動的に満たされるわけではない。食品表示基準に従い、原材料、アレルゲン、保存方法、期限、輸入者等の適用項目を確認する。韓国語ラベルを単純に翻訳するだけでは不十分な場合がある。

米菓や伝統飲料で考える

米菓では米のほか調味原料や添加物、製造工程、包装・保存条件を確認する。伝統飲料では殺菌方法、保存温度、期限設定の根拠も必要になる。商品ごとに資料を作成することが重要だ。

届出前の五つの確認

①輸入者は確定したか。②原材料・添加物・工程表は最新か。③日本の基準に適合するか。④必要な試験・衛生証明書はあるか。⑤日本語表示案と輸入日程を共有したか。

輸出の成功は出荷前から始まる

目的は荷物を日本へ送ることだけではない。適法に流通させ、消費者の信頼を築くことだ。事前の正確な情報共有が長期的な取引を支える。

Official references: Japan MHLW food import procedure · MHLW detailed import steps. Requirements depend on product classification and should be reconfirmed before trade.

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