Kビューティーの日本進出、表示と国内の製造販売責任者が鍵
製造販売業許可、外国製造業者届、成分表示と広告表現を確認

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日本国内の責任体制を整える
韓国化粧品の人気だけでは、日本で直ちに販売できるわけではない。医薬品医療機器等法(薬機法)の許可・届出、品質安全管理、表示・広告規制を確認する。まず日本で製造販売責任を負う事業者を明確にしたい。
1. 輸入商社と製造販売業者は同じではない
製造販売業者は日本市場に製品を供給するための品質・安全管理責任を担う。販売代理店や仲介業者が必ずしも許可を持つわけではない。許可の有無、品目届出、品質保証、安全管理の実務を確認する。
2. 外国製造販売・製造業者届
PMDAは海外製の化粧品を日本で製造販売する際、外国製造販売・製造業者に関する届出を案内している。手続きは日本国内の製造販売業者が行う。韓国の製造者と施設の正確な情報提供が欠かせない。
3. 包装・表示・保管にも許可が関係する
輸入後の包装、表示、保管には業務形態により化粧品製造業許可が必要となる。PMDAは輸入通関後の保管施設についても製造業許可が必要であると説明している。作業委託先の適法性を確認したい。
4. 成分と製品区分を確認
日本の化粧品基準で使用が禁止・制限される成分を調べ、全成分表示を正確に作成する。OEMを含めた最新の処方情報と表示内容の一致が必要だ。
5. 日本語の法定表示
品名、製造販売業者の氏名・住所、製造番号・記号、全成分など、該当する表示項目を確認する。注意事項や使用期限の扱いは商品と適用規定によって異なる。
6. 韓国の効能表現を直訳しない
化粧品広告で表現できる効能・効果には範囲がある。治療、再生、抗炎症などの表現を安易に用いない。医薬部外品に該当する場合は、化粧品と異なる承認・広告の仕組みを検討する。
7. 特定成分を強調する広告にも注意
特定成分の表示が、他の化粧品より効果や安全性が保証されているとの誤認につながらないようにする。厚生労働省も特定成分の特記表示について注意事項を示している。
8. 苦情・回収対応を取り決める
品質問題、消費者からの問い合わせ、返品・回収に際し、誰が受け付け、製造元と情報共有するかを定める。契約で変更管理、苦情処理、回収協力、費用分担を明確にしたい。
9. 初回商談の資料
全成分表、製品仕様、包装写真、工場情報、試験成績、ロット管理、MOQ、納期、価格を用意する。日本側には製造販売業許可、届出体制、表示作業施設、販売先、法規担当者を確認する。
10. 少量テスト販売でも適法性が先
小規模なポップアップや試験販売でも法的義務が自動的になくなるわけではない。適法な流通責任体制を整えてから市場反応を調べる。
商品力と責任ある運営の両立
正確な表示、成分への信頼、問題発生時の対応が長期的なブランド価値を支える。韓国メーカーと日本の製造販売業者の明確な連携が重要だ。
Official references: PMDA foreign cosmetics manufacturer filing · MHLW cosmetic ingredient-claim guidance. Requirements depend on product classification and should be reconfirmed before trade.